・当法律事務所では、原則として以下の報酬基準を採用させていただいておりますが、具体的な事案の 難易その他の事情によって報酬額を減額又は増額させていただく場合がございます。
・ご相談の案件が報酬基準の項目に該当がない場合、ご不明な点は担当弁護士にご相談ください。
・『経済的利益』とは、弁護士を依頼することにより得られうる(得られた)利益、または免れうる(免れた) 出捐(出費)を意味し、例えば300万円の貸金請求訴訟をする場合には、経済的利益は300万円となります。
電話:03-3265-4056
受付時間: 平日 AM 10:00 〜 PM 6:00
・当法律事務所では、原則として以下の報酬基準を採用させていただいておりますが、具体的な事案の 難易その他の事情によって報酬額を減額又は増額させていただく場合がございます。
・ご相談の案件が報酬基準の項目に該当がない場合、ご不明な点は担当弁護士にご相談ください。
・『経済的利益』とは、弁護士を依頼することにより得られうる(得られた)利益、または免れうる(免れた) 出捐(出費)を意味し、例えば300万円の貸金請求訴訟をする場合には、経済的利益は300万円となります。
| 相談料 | 30分毎に5,000円 |
|---|
■一般民事事件(訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判事件・仲裁事件)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の部分 | 8%(最低額10万円) | 16% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を超える部分 | 2% | 4% |
| 具体例:友人に貸した1500万円を支払ってもらえないので,訴訟で請求したい。 着手金計算:1500万円のうち300万円の部分については8%,1500万円のうち300万円を除いた1200万円の部分については5%が着手金となります。 <計算式>300万円×0.08+1200万円×0.05=84万円 |
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| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の部分 | 一般民事事件の2分の1とする。 ただし,審尋または口頭弁論を経たときは,一般民事事件の3分の2とする。 |
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| 300万円を超え3000万円以下の部分 | ||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | ||
| 3億円を超える部分 | ||
| 具 体 例:不動産を所有している友人に1500万円を貸したが支払ってもらえないので訴訟で請求し たいが,友人は不動産の名義を妻名義に移して財産隠しをしようとしているらしい。 勝訴判決取得後に強制執行する場合に備えて,不動産名義を動かせないようにしたい。 着手金計算:1500万円のうち300万円の部分については4%,1500万円のうち300万円を除いた 1200万円の部分については2.5%が着手金となります。 <計算式>300万円×0.04+1200万円×0.025=42万円 ※報酬金も同じ |
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| ・一般民事事件に準ずる。ただし,事件の難易によって,それぞれの額を3分の2に減ずることができる。 ・示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は2分の1に 減ずることができる。 |
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の部分 | 2%(最低額10万円) | 4% |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% | 2% |
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% | 1% |
| 3億円を超える部分 | 0.3% | 0.6% |
| 手数料 | 15万円以上30万円以下 | |
|---|---|---|
| 離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
| 離婚調停事件,離婚仲裁センター事件,または離婚交渉事件 | 30万円以上50万円以下 |
| 離婚訴訟事件 | 40万円以上60万円以下 ただし,調停等から引き続き受任する場合の着手金は,上記金額の2分の1とする。 |
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※財産分与・慰謝料などの財産的給付を伴うときは,その経済的利益の額を基準に別途,一般民事事件の例により算定された着手金, 報酬の額を請求することができる。 |
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| 借地権の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 5,000万円以下の場合 | 30万円以上50万円以下 | 借地権の額の2分の1を経済的利益として一般民事事件の基準による。 |
| 5,000万円を超える場合 | 上記に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額 | 借地権の額の2分の1を経済的利益として一般民事事件の基準による。 |
| ※調停事件・仲裁センター事件及び示談交渉事件の着手金及び報酬金は,事件の難易によってそれぞれの額を3分の2に減ずることができる。 | ||
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 民事執行事件 | 一般民事事件の2分の1とする | 一般民事事件の4分の1とする |
| 執行停止事件 | 一般民事事件の2分の1とする | 執行が重大又は複雑なときに限り一般民事事件の4分の1とする。 |
| 具体例:不動産を所有している友人に1500万円を貸したが支払ってもらえないので,訴訟で請求したところ勝訴判決を得て確定したが,支払ってくれないので強制執行したい。 着手金計算:1500万円のうち300万円の部分については4%、1500万円のうち300万円を除いた1200万円の部分については2.5%が着手金となります。 <計算式>300万円×0.04+1200万円×0.025=42万円 <報酬金計算式>300万円×0.02+1200万円×0.0125=21万円 |
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■倒産整理事件
| 倒産整理事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
| ①自己破産事件(個人) | 20万円 | 20万円 |
| ②会社整理事件 | 100万円以上 | 経済的利益の額を配当資産,免除債権額,延払いによる利益, 企業継続による利益等を考慮して算定し一般民事事件に準じる。 |
| ③特別清算事件 | 100万円以上 | |
| ④会社更生事件 | 200万円以上 |
■民事再生事件
| 民事再生事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
| ①個人の場合(小規模個人及び給与所得者) | 30万円 | 30万円 |
| ②事業者の場合※ | 100万円以上 | 経済的利益の額を弁済額,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定し,一般民事事件に準じる。ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。 |
| ※手続が終了するまでの対価として,協議により執務料及び着手金又は報酬金の額を考慮したうえで, 月額で定める報酬を受けることができる。 | ||
■債務整理事件
| 債務整理事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
| 個人の場合 | ・債権者1社又は2社の場合⇒5万円以内 ※商工ローンの場合は 10万円以内 ・債権者3社以上の場合⇒2万円×債権者数 ※商工ローンの場合は 5万円×債権者数 |
減額報酬:請求を免れた額の10%相当額 過払金返還請求 :返還を受けた額の20%以内 |
| 会社の場合 | 50万円以上 | 50万円以上※ |
| ※報酬金(会社の場合) (1)弁護士が債権取立,資産売却により集めた配当原資額につき |
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| 500万円以下の部分 | 15% | |
| 500万円を超え,1,000万円以下の部分 | 10% | |
| 1,000万円を超え,5,000万円以下の部分 | 8% | |
| 5,000万円を超え,1億円以下の部分 | 6% | |
| 1億円を超える部分 | 5% | |
| (2)依頼者及び依頼者に準ずる者から,任意提供を受けた配当原資額につき | ||
| 5,000万円以下の部分 | 3% | |
| 5,000万円を超え,1億円以下の部分 | 2% | |
| 1億円を超える部分 | 1% | |
■刑事事件
| 事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
| ①起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 | 30万円以上50万円以下 |
| ②起訴前及び起訴後の①以外の事件(否認事件) | 50万円以上 | 不起訴処分(起訴前):50万円以上 |
| 略式命令(起訴前):50万円以上 | ||
| 刑の執行猶予(起訴後):50万円以上 | ||
| 無罪(起訴後):最低額60万円以上 |
■少年事件
| 事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
| ①家庭裁判所送致前及び送致後 | 30万円以上50万円以下 | 非行事実なし審判不開始 又は不処分 30万円以上 |
| ②抗告・再抗告及び保護処分の取り消し | その他 30万円以上50万円以下 |
■遺言書作成
| 遺言の種類 | 手数料 | |
| 定型 | 10万円から20万円 | |
| 非定型 | 経済的利益の額 | |
| 300万円以下の場合 | 20万円 | |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 | |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | |
| 3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 | |
■遺言執行
| 経済的利益の額 | 手数料 |
| 300万円以下の場合 | 30万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
| 3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
■遺産分割
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
| 300万円以下の部分 | 一般民事事件に準じる。 | |
| 300万円を超え3000万円以下の部分 | ||
| 3000万円を超え3億円以下の部分 | ||
| 3億円を超える部分 | ||
※経済的利益の額は,原則として全遺産の法定相続分相当額(時価)とする。 ただし,分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については,法定相続分相当額(時価)3分の1とする。 |
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■契約書及びこれに準ずる書類の作成
| 経済的利益の額 | 手数料 | |
| 定型 | 1000万円未満のもの | 5万円から10万円の範囲内の額 |
| 1000万円以上1億円未満のもの | 10万円から30万円の範囲内の額 | |
| 1億円以上のもの | 30万円以上 | |
| 非定型 | 300万円以下の場合 | 10万円 |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+7万円 | |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 | |
| 3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 | |
| 公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 | |
■契約書のチェック
| ・契約書及びこれに準ずる書類の作成の2分の1を目安とする。 |